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自衛隊法施行令 第百三十五条 (公用取消令書の交付)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(公用取消令書の交付)

第百三十五条

都道府県知事等は、法第百三条第七項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。

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