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自衛隊法施行規則 第八十六条の二十 (公用取消令書の写しの送付)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(公用取消令書の写しの送付)

第八十六条の二十

防衛大臣は、令第百三十五条の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

2陸上総隊司令官等は、令第百三十五条の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

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