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自衛隊法施行規則 第八十六条の二十一 (処分の取消しに係る調整)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(処分の取消しに係る調整)

第八十六条の二十一

第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しの要請を行つた防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、当該処分の取消しの対象となる施設、土地等又は物資を都道府県知事に引き渡す時期、場所、方法等について、当該処分を行つた都道府県知事と調整して定めるものとする。

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