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自衛隊法施行規則 第八十六条の二十二 (引渡確認)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(引渡確認)

第八十六条の二十二

防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しに係る施設、土地等又は物資の引渡しに当たつては、文書をもつてその内容を確認するものとする。

2前項に規定する文書の様式は、別表第十八のとおりとする。

3防衛大臣は、第一項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

4陸上総隊司令官等は、第一項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

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