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自衛隊法施行規則 第八十六条の十九 (処分の取消しの要請)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(処分の取消しの要請)

第八十六条の十九

防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により自らが行つた要請に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、当該処分の取消しを当該都道府県知事に要請するものとする。

2前項の規定による処分の取消しの要請は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

4前二項に規定する文書の様式は、別表第十七のとおりとする。

5防衛大臣は、第一項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

6陸上総隊司令官等は、第一項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

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