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自衛隊法施行規則 第八十六条の十八 (処分の取消しの上申)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(処分の取消しの上申)

第八十六条の十八

第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、第八十六条の六の規定により自らが行つた上申に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等に上申しなければならない。

2前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。

3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

4前二項に規定する文書の様式は、別表第十二のとおりとする。

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