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自衛隊法施行規則 第八十六条の六 (処分の上申等)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(処分の上申等)

第八十六条の六

第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊又は機関(以下「自衛隊の部隊等」という。)の長は、法第百三条第一項から第四項までの規定により処分を行う必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等(令第百二十七条に規定する者をいう。以下同じ。)に上申するものとする。この場合において、上申を受けた陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定に基づき都道府県知事に当該上申に係る処分を要請し、又は法第百三条第一項ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか、当該処分を行うため必要と認めるときは、処分の要請又は実施について、意見を付して防衛大臣に上申することができる。

2前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。

3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

4前二項に規定する文書の様式は、別表第十二のとおりとする。

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