(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)
第百二十七条
法第百三条第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する政令で定める者は、法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。
- 一陸上総隊司令官
- 二方面総監
- 三師団長
- 四旅団長
- 五自衛艦隊司令官
- 六航空集団司令官
- 七地方総監
- 八航空総隊司令官
- 九航空支援集団司令官
- 十航空方面隊司令官
- 十一統合作戦司令官
- 十二補給本部長
法第百三条第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する政令で定める者は、法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。