条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第百二十七条 (物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)

第百二十七条

第百三条第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する政令で定める者は、法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。

  1. 陸上総隊司令官
  2. 方面総監
  3. 師団長
  4. 旅団長
  5. 自衛艦隊司令官
  6. 航空集団司令官
  7. 地方総監
  8. 航空総隊司令官
  9. 航空支援集団司令官
  10. 航空方面隊司令官
  11. 十一
    統合作戦司令官
  12. 十二
    補給本部長

e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第百二十七条(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十六条の十六(国賓等の範囲) 自衛隊法施行令 目次 第百二十八条(物資の収用等の要請の手続) →