(国賓等の範囲) 第百二十六条の十六 法第百条の五第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一天皇及び皇族二国賓に準ずる賓客三衆議院議長及び参議院議長四最高裁判所長官五内閣総理大臣又は前二号に掲げる者に準ずる者六国務大臣(内閣総理大臣又はこれに準ずる者を除く。)。ただし、重要な用務の遂行のため特に必要があると認められる場合に限る。 e-Gov法令検索で第百二十六条の十六を開く ↗