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自衛隊法施行令 第百二十六条の十六 (国賓等の範囲)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(国賓等の範囲)

第百二十六条の十六

第百条の五第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 天皇及び皇族
  2. 国賓に準ずる賓客
  3. 衆議院議長及び参議院議長
  4. 最高裁判所長官
  5. 内閣総理大臣又は前二号に掲げる者に準ずる者
  6. 国務大臣(内閣総理大臣又はこれに準ずる者を除く。)。ただし、重要な用務の遂行のため特に必要があると認められる場合に限る。

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