条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第百条の五 (国賓等の輸送)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(国賓等の輸送)

第百条の五

防衛大臣は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者(次項において「国賓等」という。)の輸送を行うことができる。

2自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができる。

e-Gov法令検索で第百条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第百条の五(国賓等の輸送)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百条の四(南極地域観測に対する協力) 自衛隊法 目次 第百条の六(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供) →