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自衛隊法 第百条の四 (南極地域観測に対する協力)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(南極地域観測に対する協力)

第百条の四

自衛隊は、防衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行なう。

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