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自衛隊法 第百条の四 (南極地域観測に対する協力)
昭和二十九年法律第百六十五号
法律
(南極地域観測に対する協力)
第百条の四
自衛隊は、防衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行なう。
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この条文を参照している条文
公職選挙法施行規則 第17条の2
防衛省組織令 第8条
防衛省組織令 第36条
防衛省組織令 第121条
自衛隊法施行令 第126条の15
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