条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第百条の三 (運動競技会に対する協力)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(運動競技会に対する協力)

第百条の三

防衛大臣は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役務の提供その他必要な協力を行なうことができる。

e-Gov法令検索で第百条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第百条の三(運動競技会に対する協力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百条の二(教育訓練の受託) 自衛隊法 目次 第百条の四(南極地域観測に対する協力) →