(運動競技会の運営についての協力の範囲)
第百二十六条の十三
法第百条の三の規定により運動競技会の運営について協力を行なうことができる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一式典に関すること。
- 二通信に関すること。
- 三輸送に関すること。
- 四奏楽に関すること。
- 五医療及び救急に関すること。
- 六会場内外の整理に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、運動競技会の運営の事務に関すること。
法第百条の三の規定により運動競技会の運営について協力を行なうことができる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。