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自衛隊法施行令 第百二十六条の十三 (運動競技会の運営についての協力の範囲)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(運動競技会の運営についての協力の範囲)

第百二十六条の十三

第百条の三の規定により運動競技会の運営について協力を行なうことができる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 式典に関すること。
  2. 通信に関すること。
  3. 輸送に関すること。
  4. 奏楽に関すること。
  5. 医療及び救急に関すること。
  6. 会場内外の整理に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、運動競技会の運営の事務に関すること。

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