条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第百二十六条の十二 (運動競技会の範囲)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(運動競技会の範囲)

第百二十六条の十二

第百条の三に規定する政令で定める運動競技会は、次に掲げるものとする。

  1. オリンピック競技大会
  2. パラリンピック競技大会
  3. デフリンピック競技大会
  4. アジア競技大会
  5. アジアパラ競技大会
  6. 国民スポーツ大会
  7. ワールドカップサッカー大会
  8. ラグビーワールドカップ大会

e-Gov法令検索で第百二十六条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第百二十六条の十二(運動競技会の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十六条の十一(委任規定) 自衛隊法施行令 目次 第百二十六条の十三(運動競技会の運営についての協力の範囲) →