(運動競技会の範囲) 第百二十六条の十二 法第百条の三に規定する政令で定める運動競技会は、次に掲げるものとする。一オリンピック競技大会二パラリンピック競技大会三デフリンピック競技大会四アジア競技大会五アジアパラ競技大会六国民スポーツ大会七ワールドカップサッカー大会八ラグビーワールドカップ大会 e-Gov法令検索で第百二十六条の十二を開く ↗