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自衛隊法施行令 第百二十六条の十一 (委任規定)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(委任規定)

第百二十六条の十一

第百二十六条の二から前条までに定めるもののほか、教育訓練の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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