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自衛隊法施行令 第百二十六条の二 (技術者の範囲)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(技術者の範囲)

第百二十六条の二

第百条の二第一項の政令で定める技術者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 航空機の操縦及び整備に従事する者
  2. 落下さんの試験降下に従事する者
  3. 潜水艦の試験航走に従事する者
  4. 救急に従事する者
  5. 砲の操作に従事する者

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