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自衛隊法施行令 第百二十六条の三 (教育訓練の受託及びその実施の委任)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(教育訓練の受託及びその実施の委任)

第百二十六条の三

防衛大臣は、法第百条の二の規定による教育訓練の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。ただし、外国人の教育訓練の受託については、この限りでない。

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