(授業料)
第百二十六条の五
法第百条の二第二項の授業料の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一防衛研究所において教育訓練を受ける者月額四万六千円
- 二防衛大学校において教育訓練を受ける者年額五十五万二千円
- 三防衛医科大学校において教育訓練を受ける者、統合幕僚学校、自衛隊の学校及び陸上自衛隊教育訓練研究本部において教育訓練を受ける外国人並びに第百二十六条の二各号に掲げる技術者として教育訓練を受ける者防衛大臣が財務大臣と協議して定める額
2委託者が国の機関である場合においては、授業料を徴収しないものとする。
3委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、授業料を徴収しないことができる。