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自衛隊法施行令 第百二十六条の十 (教育訓練の受託の取消)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(教育訓練の受託の取消)

第百二十六条の十

教育訓練を受託した者は、次の各号の一に該当する場合においては、その受託を取り消すことができる。

  1. 教育訓練を受ける者が成績不良又は心身の故障のため修業の見込がないと認められる場合
  2. 教育訓練を受ける者が重大な規律違反をし、又はしばしば規律に違反した場合
  3. 授業料その他国に払い込むべき納入金の納入を怠つた場合
  4. その他教育訓練を実施することが不適当であると認められる場合

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