(給付金の月額)
第百二十六条の九の三
法第百条の二第三項の給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
防衛省設置法第十五条第二項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸上自衛隊富士学校、海上自衛隊幹部学校、航空自衛隊幹部学校及び陸上自衛隊教育訓練研究本部において教育訓練を受ける外国人月額十四万四千円 - 二
陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校及び航空自衛隊幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人月額十一万二千三百円
- 三
防衛省設置法第十五条第三項の教育訓練を受ける外国人月額八万三千円
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