条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第百二十六条の十五 (南極地域観測に対する協力の範囲)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(南極地域観測に対する協力の範囲)

第百二十六条の十五

第百条の四の規定により南極地域における科学的調査について協力を行なう範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 船舶及び航空機により、本邦と国が南極地域に設ける基地との間において、同地域における科学的調査に従事する者及びその調査を行なうために必要な器材、食糧その他の物資を輸送すること。
  2. 南極地域における科学的調査を行なうために必要な雪上車を設計し、及び試験すること。

e-Gov法令検索で第百二十六条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第百二十六条の十五(南極地域観測に対する協力の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十六条の十四(運動競技会の運営についての協力に要する費用の負担区分) 自衛隊法施行令 目次 第百二十六条の十六(国賓等の範囲) →