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防衛省組織令 第八条 (人事教育局の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(人事教育局の所掌事務)

第八条

人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛省の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  2. 防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
  3. 礼式、表彰及び服制に関すること。
  4. 栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
  5. 防衛省の職員の補充の基本に関すること。
  6. 防衛省の職員の福利厚生に関すること。
  7. 防衛省共済組合に関すること。
  8. 防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  9. 恩給に関する連絡事務に関すること。
  10. 防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
  11. 十一
    防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)の基本に関すること。
  12. 十二
    所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
  13. 十三
    防衛大学校及び防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
  14. 十四
    自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
  15. 十五
    自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
  16. 十六
    防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
  17. 十七
    衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。
  18. 十八
    衛生資材の研究開発の基本に関すること。
  19. 十九
    防衛人事審議会の庶務に関すること。
  20. 二十
    自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。

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