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防衛省組織令 第三十六条 (人材育成課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(人材育成課の所掌事務)

第三十六条

人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
  2. 防衛省の職員の補充の基本に関すること。
  3. 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の任免、服務、規律その他の人事に関すること。
  4. 防衛大学校の管理及び運営一般に関すること。
  5. 自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
  6. 自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。

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