(厚生課の所掌事務) 第三十七条 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛省の職員の福利厚生に関すること。二防衛省共済組合に関すること。三防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。四恩給に関する連絡事務に関すること。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗