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防衛省組織令 第三十七条 (厚生課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(厚生課の所掌事務)

第三十七条

厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛省の職員の福利厚生に関すること。
  2. 防衛省共済組合に関すること。
  3. 防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  4. 恩給に関する連絡事務に関すること。

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