(服務管理官の職務) 第三十八条 服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛省の職員の懲戒、服務及び規律に関すること(大臣官房、人事計画・補任課及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。二礼式、表彰及び服制に関すること。三栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。四自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗