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防衛省組織令 第三十八条 (服務管理官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(服務管理官の職務)

第三十八条

服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛省の職員の懲戒、服務及び規律に関すること(大臣官房、人事計画・補任課及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 礼式、表彰及び服制に関すること。
  3. 栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
  4. 自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。

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