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防衛省組織令 第三十九条 (衛生官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(衛生官の職務)

第三十九条

衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
  2. 衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。
  3. 衛生資材の研究開発の基本に関すること。
  4. 防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。

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