(衛生官の職務) 第三十九条 衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。二衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。三衛生資材の研究開発の基本に関すること。四防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗