条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第四十条 (地方協力局に置く課等)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(地方協力局に置く課等)

第四十条

地方協力局に、次の七課及び参事官一人を置く。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第四十条(地方協力局に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(衛生官の職務) 防衛省組織令 目次 第四十一条(総務課の所掌事務) →