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防衛省組織令 第四十一条 (総務課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(総務課の所掌事務)

第四十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
  4. 地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
  5. 防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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