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防衛省組織令 第四十二条 (地域社会協力総括課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(地域社会協力総括課の所掌事務)

第四十二条

地域社会協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地域社会の理解及び協力の確保に関すること(地方協力課及び沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 防衛施設周辺環境整備法第三条から第五条まで、第八条及び第九条の規定による措置に関すること。
  4. 防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。
  5. 前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。

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