条文くん法令検索 AIに質問する

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第八条 (民生安定施設の助成)

昭和四十九年法律第百一号法律
(民生安定施設の助成)

第八条

国は、防衛施設の設置又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置を採るときは、当該地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第八条(民生安定施設の助成)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(買い入れた土地の無償使用) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 目次 第九条(特定防衛施設周辺整備調整交付金) →