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地方防衛局組織規則 第十八条 (周辺環境整備課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(周辺環境整備課の所掌事務)

第十八条

周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛施設周辺環境整備法第三条第一項及び第八条の規定による措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 防衛施設周辺環境整備法第九条第二項の規定による措置に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。

2南関東防衛局の周辺環境整備課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

3沖縄防衛局の周辺環境整備課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号(前条第二項に掲げるものを除く。)及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

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