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地方防衛局組織規則 第二十一条 (業務課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(業務課の所掌事務)

第二十一条

業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
  2. 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
  3. 駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
  4. 合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
  5. 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあっせんその他必要な援助に関すること。
  6. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
  7. 駐留軍による物品及び役務(労務を除く。)の調達に関する調査並びに当該調達についての協力に関すること。
  8. 被害者給付金支給法の規定による給付金の支給に関すること。
  9. 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
  10. 地方防衛局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。

2中国四国防衛局の業務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第一号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

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