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地方防衛局組織規則 第五十一条 (総務課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(総務課の所掌事務)

第五十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 地方防衛支局の職員の給与、服務、規律その他の人事に関すること。
  3. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 地方防衛支局長の官印及び支局印の保管に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 地方防衛支局の保有する情報の公開に関すること。
  7. 地方防衛支局の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 地方防衛支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  9. 地方防衛支局の行政の考査に関すること。
  10. 地方防衛支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  11. 十一
    広報に関すること。
  12. 十二
    渉外に関すること。
  13. 十三
    地方防衛支局の事務能率の増進に関すること。
  14. 十四
    地方防衛支局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
  15. 十五
    地方防衛支局の職員の福利厚生に関すること。
  16. 十六
    地方防衛支局の職員の保健衛生に関すること。
  17. 十七
    地方防衛支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  18. 十八
    地方防衛支局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
  19. 十九
    地方防衛支局所属の物品の管理(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
  20. 二十
    地方防衛支局の職員に貸与する宿舎に関すること。
  21. 二十一
    地方防衛支局所属の建築物の営繕に関すること。
  22. 二十二
    地方防衛支局が行う入札及び契約に関すること(地方防衛支局長の指定する事項に限る。)。
  23. 二十三
    第十八条第一項各号第十九条第一項各号並びに第二十一条第一項第二号、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
  24. 二十四
    駐留軍による物品及び役務(労務を除く。)の調達に関する調査並びに当該調達についての協力に関すること。
  25. 二十五
    自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
  26. 二十六
    地方防衛支局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。
  27. 二十七
    前各号に掲げるもののほか、地方防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2東海防衛支局総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前項第一号から第十六号までに掲げる事務
  2. 地方防衛支局の職員の教育訓練に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、東海防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3長崎防衛支局総務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第一項第一号から第十七号まで及び第十九号から第二十一号までに掲げる事務
  2. 第一項第十八号に掲げる事務のうち維持及び保存に関すること。
  3. 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
  4. 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
  5. 第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、長崎防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

4熊本防衛支局総務課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十二号まで及び第二十七号に掲げる事務をつかさどる。

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