条文くん法令検索 AIに質問する

地方防衛局組織規則 第五十二条 (会計課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(会計課の所掌事務)

第五十二条

会計課は、前条第一項第十七号から第二十二号までに掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方防衛局組織規則第五十二条(会計課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条(総務課の所掌事務) 地方防衛局組織規則 目次 第五十三条(施設課の所掌事務) →