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地方防衛局組織規則 第五十三条 (施設課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(施設課の所掌事務)

第五十三条

施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第二十三条第二号及び第三号並びに第五十一条第三項第五号に掲げる事務
  2. 自衛隊の施設及び駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得並びに自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
  3. 自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域について生じた損失の補償並びに利得の求償及び原状回復に関すること。
  4. 第二十二条第一号から第五号までに掲げる事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。

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