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地方防衛局組織規則 第二十三条 (施設管理課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(施設管理課の所掌事務)

第二十三条

施設管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
  2. 防衛施設周辺環境整備法第六条の規定による措置に関すること(第十九条第一項第四号に掲げるものを除く。)。
  3. 防衛施設周辺環境整備法第七条の規定による措置に関すること。
  4. 駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の提供及び管理に関すること。

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