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地方防衛局組織規則 第二十四条 (施設取得課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(施設取得課の所掌事務)

第二十四条

施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
  3. 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達に関すること。

2中国四国防衛局の施設取得課は、前項各号に掲げる事務のほか、第二十二条第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。

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