(施設取得第三課の所掌事務) 第四十二条 施設取得第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第二十四条第一項各号に掲げる事務(第四十条各号に掲げるもの及び前条に規定するものを除く。)二位置境界明確化法第一条から第十八条までの規定による位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化に関すること。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗