条文くん法令検索 AIに質問する

地方防衛局組織規則 第四十二条 (施設取得第三課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(施設取得第三課の所掌事務)

第四十二条

施設取得第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第二十四条第一項各号に掲げる事務(第四十条各号に掲げるもの及び前条に規定するものを除く。)
  2. 位置境界明確化法第一条から第十八条までの規定による位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化に関すること。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方防衛局組織規則第四十二条(施設取得第三課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(施設取得第二課の所掌事務) 地方防衛局組織規則 目次 第四十三条(返還対策課の所掌事務) →