条文くん法令検索 AIに質問する

地方防衛局組織規則 第四十条 (施設取得第一課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(施設取得第一課の所掌事務)

第四十条

施設取得第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第二十四条第一項第一号に掲げる事務(借上げによるものに限る。次条において同じ。)で名護市、国頭郡及び島尻郡(伊平屋村及び伊是名村に限る。)の区域に係るものに関すること。
  2. 第二十四条第一項第一号に掲げる事務で駐留軍用地特措法その他の法律の規定による土地等の使用及び収用に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方防衛局組織規則第四十条(施設取得第一課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条 地方防衛局組織規則 目次 第四十一条(施設取得第二課の所掌事務) →