(施設取得第一課の所掌事務) 第四十条 施設取得第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第二十四条第一項第一号に掲げる事務(借上げによるものに限る。次条において同じ。)で名護市、国頭郡及び島尻郡(伊平屋村及び伊是名村に限る。)の区域に係るものに関すること。二第二十四条第一項第一号に掲げる事務で駐留軍用地特措法その他の法律の規定による土地等の使用及び収用に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗