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地方防衛局組織規則 第四十一条 (施設取得第二課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(施設取得第二課の所掌事務)

第四十一条

施設取得第二課は、第二十四条第一項第一号に掲げる事務で沖縄市、うるま市及び中頭郡の区域に係るものをつかさどる。

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