(地図及び簿冊の保管等)
第十八条
実施機関の長は、国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつたときは、その指定に係る地図及び簿冊を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。
2実施機関の長は、前項の地図及び簿冊の写しを沖縄県知事及び関係市町村長に送付しなければならない。
実施機関の長は、国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつたときは、その指定に係る地図及び簿冊を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。
2実施機関の長は、前項の地図及び簿冊の写しを沖縄県知事及び関係市町村長に送付しなければならない。