(返還地の利用促進のための措置)
第十九条
政府は、沖縄県の区域内においてアメリカ合衆国の軍隊から返還された位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業若しくは土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業又はこれらの事業に類する事業を実施しなければその所有者による利用が困難である土地があるときは、これらの事業の推進のために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、沖縄県の区域内においてアメリカ合衆国の軍隊から返還された位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業若しくは土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業又はこれらの事業に類する事業を実施しなければその所有者による利用が困難である土地があるときは、これらの事業の推進のために必要な措置を講ずるものとする。