条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第十九条 (返還地の利用促進のための措置)

昭和五十二年法律第四十号法律
(返還地の利用促進のための措置)

第十九条

政府は、沖縄県の区域内においてアメリカ合衆国の軍隊から返還された位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業若しくは土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業又はこれらの事業に類する事業を実施しなければその所有者による利用が困難である土地があるときは、これらの事業の推進のために必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第十九条(返還地の利用促進のための措置)について教えてください」と聞く
← 第十八条(地図及び簿冊の保管等) 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 目次 第二十条(土地又は建物等の買取りのための資金の融通等) →