(土地又は建物等の買取りのための資金の融通等)
第二十条
政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地に所有者以外の者が建物その他の工作物を設置しているときは、当該土地の所有者から当該土地の買取りの申出を受けた当該土地に建物その他の工作物を設置している者又は当該土地に建物その他の工作物を設置している者から当該建物その他の工作物の買取りの申出を受けた当該土地の所有者に対して、必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。
政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地に所有者以外の者が建物その他の工作物を設置しているときは、当該土地の所有者から当該土地の買取りの申出を受けた当該土地に建物その他の工作物を設置している者又は当該土地に建物その他の工作物を設置している者から当該建物その他の工作物の買取りの申出を受けた当該土地の所有者に対して、必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。