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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第十六条 (事務の委任)

昭和五十二年政令第二百六十号政令
(事務の委任)

第十六条

第十三条の規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事務は、沖縄総合事務局の長に委任する。

2第五条第七条第八条第二項第九条第十条第一項第十一条から第十三条まで、第十四条第一項第十五条第一項及び第二項並びに第十六条から第十八条までの規定に基づく防衛大臣の権限に属する事務は、沖縄防衛局長に委任する。

3第五条第七条第八条第二項第九条第十条第一項第十一条第十二条第十四条第一項第十五条第一項及び第二項並びに第十六条から第十八条までの規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事務は、沖縄県知事に委任する。ただし、法第十一条の規定に基づく権限に属する事務は、内閣総理大臣が沖縄総合事務局の長に行わせることを妨げない。

4第十七条の規定による国土調査法第十九条第五項の国土調査の成果としての認証の申請は、沖縄防衛局長にあつては防衛大臣を、沖縄県知事にあつては内閣総理大臣を、それぞれ通じて行うものとする。

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