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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第十条 (関係所有者による位置境界の確認の協議等)

昭和五十二年法律第四十号法律
(関係所有者による位置境界の確認の協議等)

第十条

実施機関の長は、第五条第一項の地図並びにこれに関する写真及び書面を第八条第一項の代表者に交付したときは、関係所有者に対し、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員の協議により、同条第一項の区域内の各筆の土地の位置境界を確認するよう求めなければならない。

2関係所有者は、前項の確認を求められた場合においては、全員の協議により、速やかに、第八条第一項の区域内の各筆の土地の位置境界を確認するように努めなければならない。

3関係所有者は、前項の規定による確認前に、政令で定めるところにより、第八条第一項の区域内の土地に関して所有権以外の権利を有する者の意見を求めなければならない。

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