(代表者の届出事項) 第四条 法第八条第二項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出に係る法第八条第一項の区域の表示二前号の区域内の各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びにその所有に係る土地の地番(当該土地が登記されていない場合にあつては、当該土地の位置)三法第十条第一項の協議の開始の予定時期四その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗