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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第三条 (代表者の届出)

昭和五十二年総理府令第三十九号府省令
(代表者の届出)

第三条

第八条第二項の規定による届出は、届出に係る同条第一項の代表者の住所及び氏名並びに次条に規定する事項を記載した届出書を、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出して行わなければならない。

2前項の届出書には、法第八条第二項の規定による届出を行う者が同条第一項の合意により定められた代表者であることを証する書面を添付しなければならない。

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