(地図等の閲覧の場所及び公告)
第二条
法第七条の規定により地図等を閲覧に供する場所は、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局及び関係市町村の区域内の適当な場所、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県庁及び関係市町村の区域内の適当な場所とする。
2法第七条の規定による公告は、官報に掲載するとともに、前項の閲覧に供する場所に掲示して行わなければならない。
法第七条の規定により地図等を閲覧に供する場所は、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局及び関係市町村の区域内の適当な場所、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県庁及び関係市町村の区域内の適当な場所とする。
2法第七条の規定による公告は、官報に掲載するとともに、前項の閲覧に供する場所に掲示して行わなければならない。