条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第七条 (地図等の閲覧)

昭和五十二年法律第四十号法律
(地図等の閲覧)

第七条

実施機関の長は、第五条第一項の地図を作成したときは、直ちに、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、当該地図並びにこれに関する写真及び書面を一般の閲覧に供するとともに、その旨を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第七条(地図等の閲覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(地図の作成への協力) 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 目次 第八条(関係所有者の代表者の選出) →