条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第六条 (地図の作成への協力)

昭和五十二年法律第四十号法律
(地図の作成への協力)

第六条

位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条第一項の地図の作成について、資料の提供その他の方法により協力しなければならない。

2関係行政機関の長は、前条第一項の地図の作成について協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第六条(地図の作成への協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(地図の作成) 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 目次 第七条(地図等の閲覧) →