(地図の作成への協力) 第六条 位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条第一項の地図の作成について、資料の提供その他の方法により協力しなければならない。2関係行政機関の長は、前条第一項の地図の作成について協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗